福岡県透析医会 会員各位
平素より会員の皆様には当会の運営にご理解ご協力いただきありがとうございます。
この度は頭書の案件に関するご連絡です。
本年度の診療報酬改定にて、人工腎臓が一律-20点となりましたが、代わりに腎代替療法診療体制充実加算+20点が新設され、この加算により従来と同一点数の維持が可能となります。
ただし、これに関しては以下の施設基準が必要です。
(1) 災害対策の実施体制
・マニュアル作成:ハザードマップに基づき、自院のリスクを把握し、災害対応マニュアルを作成。
・訓練への参加:日本透析医会・福岡県透析医会等による情報伝達訓練に年1回以上参加。
(2) 腎代替療法に関する説明と実績
・説明の実施:血液透析、腹膜透析、腎移植について、患者の病状や求めに応じて繰り返し説明を行う。
・実績要件(いずれかが必須)
腹膜透析:「在宅自己腹膜灌流指導管理料」を過去1年間で24回以上算定。
腎移植:腎移植に向けた手続き(登録、先行的移植等)を行った患者が前年に2人以上いる。
(3) 連携体制の整備
・シャントトラブル対応:シャント治療(経皮的シャント拡張術等)が必要な場合、自院で対応できない場合は、連携医療機関と事前に体制を整備し、診療情報を提供する。
・緩和ケア(望ましい要件):緩和ケアを必要とする患者に対し、適切な治療・ケアを提供できる体制が整備されていること。
ただし、これには経過措置(猶予期間)が設けられています。
新設された基準への対応時間を考慮し、一部の要件には準備期間が設けられています。
この期間内に体制を整えることを前提に、届出を行うことが可能です。
経過措置期間
災害対策(マニュアル・訓練): 令和9年(2027年)5月31日まで
実績要件(腹膜透析または腎移植): 令和10年(2028年)5月31日まで
つまり、現時点で実績要件等を満たしていなくても、上記期間中は基準を満たしているとみなされます。
しかしながら2年後には基準を満たしておく必要がありますので、この2年間で条件をクリアできるようご計画ください。
そして最も重要な点ですが、九州厚生局への届出期間は
令和8年5月7日(木)から6月1日(月)(必着)
です。
詳細は添付資料および九州厚生局ホームページを参照ください。
遅滞なきようご対応いただきますようお願いいたします。
福岡県透析医会会長
満生浩司
令和8年度診療報酬改定に伴う施設基準の届出等について
特掲診療料の施設基準に係る届出書
腎代替療法診療体制充実加算の施設基準に係る届出書添付書類